カスタマーハラスメントに対する行動指針
Vライバー事務所ソライト(以下、当事務所)は、お客様およびファンの皆様に満足いただき安定したサービスを提供するためには、当社の従業者として働く全ての従業員および所属タレントが尊厳を傷つけられることなく、安心して活動できる環境づくりが重要であると考えております。当事務所の従業員および所属タレントがいつも笑顔で皆様へ安定したサービスを提供できるよう、この度お客様およびファンの皆様とのより良い関係構築を目的として、当事務所におけるカスタマーハラスメントに対する行動指針を定めました。
カスタマーハラスメントの定義
当事務所のカスタマーハラスメントに対する定義は、厚生労働省が発表している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」および違法・有害情報相談センターの「違法・有害情報関連のガイドライン」に記載されている事柄を主に対象としております。
対象となるハラスメント行為の例
厚生労働省が発表している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に準じます。
なお、以下の記載は例示であり、カスタマーハラスメント行為がこれらに限定されるという趣旨ではありません。
1.お客様等の要求の内容が妥当性を欠く場合の例
- 当事務所の商品・サービスに瑕疵や過失が認められない場合
- 要求の内容が、当事務所および所属タレントの提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
2.要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものの例
要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの
- 身体的な攻撃(暴行・傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
- 威圧的な言動
- 過度な謝罪要求(土下座や公開謝罪)
- 継続的(繰り返される)、執拗な言動
- 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
- 差別的な言動
- 性的な言動
- 従業員および所属タレント個人への攻撃、要求
- 物を投げるなどの危険行為
要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの
- 商品交換の要求
- 金銭補償の要求・合理的理由のない謝罪の要求
- 当事務所発信媒体(Web、SNSを含む)の情報変更の要求
- 当事務所関係者および所属タレントへの処罰の要求
- 不合理な特別待遇、対応の要求
- 当事務所発信に関する発信内容の変更の要求
3.お客様およびファンによるその他迷惑行為
- SNSやインターネット上での中傷誹謗行為、虚偽の流布
- 繰り返しサービス内容について批判・改正を要求するなどの行為
- 他のお客様およびファンにご迷惑がかかる行為
- 当事務所の業務運営または所属タレントの配信活動に支障が出ると当事務所が判断した行為
カスタマーハラスメントへの対応姿勢
カスタマーハラスメントの対象となる行為、またはそれに類する同等の行為と当社が判断した場合は、当事務所で働く従業員および所属タレントひとり一人を守るため、サービスの提供及びお客様対応を中止させて頂く(ブロックやミュート対応)とともに、場合によってはしかるべき機関に相談のうえ、厳正に対処いたします。
当事務所における取り組み
- 本方針による事務所姿勢の明確化、当事務所で働く従業員および所属タレントへの周知・啓発
- カスタマーハラスメントへの対応方法、手順の策定
- 当事務所で働く従業員への教育・研修の実施
- 当事務所で働く従業員のための相談・報告体制の整備
当事務所は皆様とのご縁を大切にしながら、相互理解を深めるコミュニケーションを心掛け、互いに信頼、尊重しあえる関係の構築に尽力してまいります。
2024年6月24日制定
2024年8月30日一部改訂(対象者を従業員から所属タレントに一部拡大しました)